2019年3月30日土曜日

法とその解釈について

以下は2012.4.2のpostの転載です。

4月2日生まれの人が、同じ学年の人の中で最も早く生まれていることの理由がこの法律。「年齢計算ニ関スル法律」。

「 本法は、以下の通り全3項(全54文字)という極めて簡素なものである。
 年齢は出生の日より之を起算す
 民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す
 明治6年第36号布告は之を廃止す 」

みじかっ!

全部引用したくなるくらい、特例の宝庫。でも、この民主党の議員の質問の通り、
 学校教育法では、第17条第1項において「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(略)これを小学校又は特別支援学校の小
学部に就学させる義務を負う。」と定めている。
これの「~満6歳に達した日の翌日以後における~」を「~満6歳に達した日以後における~」に換えればいいだけなんじゃ?という疑問も生まれるという……。政府(誰が答弁したかわからないけど)の答えはちゃんとした答えになってないよなあ。


 ところで、「なんで誕生日の0時に歳とらないのよ?」という疑問は当然生まれる。
これは2月29日生まれの人が4年に1回しか歳をとれないという説明によって一応は解決するけど、「でも、2月29日だけ特例にしとけばいいんじゃない?」という案も浮かぶ。
しかし僕は、やはり閏日対策だと思うのだ。もしも、万々万が一、2月29日を含む366日以外の日が閏日として成立したとしても、この法律は生きる。ていうか1年が365日じゃなくなっても大丈夫。
たとえば11月31日が誕生日となった人は、毎年11月30日午後12時に歳を取ることになる。3月32日が成立したとすれば、その誕生日を持つ人は毎年3月31日に歳をとる。
未来永劫保持されるのを前提として作る法律もあるということだな。この場合は本法のことじゃなくて、民法143条のことだけど。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E8%A8%88%E7%AE%97%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E6%B3%95%E5%BE%8B




以下は2014.11.13のpostの転載です。

なんとなく、これ(年齢計算ニ関スル法律)の解釈がわかってきた気がする。

普通、いろんな法的な権利や義務が発生するのは、何かが成立した翌日から。
例えば、11月12日の18時に会議があって、その場で決まったことを、11月12日の13時のできごとに適用はできない。だから普通、11月13日から適用となる。

しかし人間そのものは別だ。ある人が生まれた日の次の日から人権を適用…となったら、生まれたばかりの嬰児を殺しても「器物損壊」になってしまう。11月12日の9時に生まれた人間の、11月12日9時~24時の間は、「年齢が無い人間」になってしまう。だから、出生の日から数えねばならない。

同時に、「子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校(中略)に就学させる義務を負う。」という規定だが、これが「子女の満六歳に達した日の翌々日以後における…」だと4月1日は次の学年になる。
でも、「翌々日」にする理由が無い。4月1日生まれの者の権利を中心に考えてみる。無駄に教育を受ける権利を得る機会を1年遅くされるわけだから、理不尽だ。
「翌日」にする理由はある。4月1日生まれの者が権利を1年間満了するのは3月31日で、その翌日は新たな1年が始まる日だからだ。

「満了」という考え方は持っておく必要があるな。




以下は2015.10.17のpostの転載です。

1か月半前の記事ですが。
朝日新聞によると、税金は納めなくてよくて、滞納税を差し押さえる行政は悪なんだそうです。わーい朝日新聞は市民の味方だね。よし、朝日新聞を取ろう!

……ってなるかバカ!!!

引用始め「国民健康保険料約50万円を滞納していたが、差押えの予告はなかった。区役所を訪ねて「半分だけでも返してくれないと生活できない」と頼むと、「取引先の保証があれば検討する」と言われた。だが、滞納を知られれば取引を切られてしまう。
(中略)「ようこそ滞納いただきました」よくこう話す首長がいる。(略)野洲市の山仲善彰市長だ。「税金を払いたくても払えない人こそ、行政が手を差し伸べる人。滞納は貴重なSOSだ」。市長は真意をこう説明する。」引用終わり(実際の紙面から引用文をタイプしているので違いがあるかも)

(にっぽんの負担)税の現場から 突然の「差押」、預金がゼロ
http://www.asahi.com/articles/DA3S11939933.html



以下は2016.2.6のpostの転載です。

またぞろ変な主張まき散らして炎上商法で儲ける御用学者連れて来るんだから……

引用始め「長年にわたるケースワーカー歴を持ち、現在は公的扶助論の研究を行っている吉永純氏(花園大学教授)は、別府市の対応について「根拠に乏しいと言わざるを得ません」という。また、東京都内の生活保護の職場で働くベテラン・ケースワーカーの田川英信氏も、「別府市の動きは、正直、理解に苦しみます」という。」引用終わり

いやいやいやいや。
27条に照らしても60条に照らしても、もちろん62条に照らしても完全に適法だから。何が「根拠に乏しい」だよ。条文読み返せバカ野郎。

パチンコで生活保護を停止した別府市の「罪と罰」
http://diamond.jp/articles/-/85387



以下は2018.9.15のpostの転載です。

「入籍」について、「結婚」では新しく戸籍を作るから入籍って言わない!という説がまことしやかに語られています。

引用始め「という事で、多くの場合、入籍は結婚の意味を含まないのです。」引用終わり
みんな間違って使っている!「入籍」と「結婚」の意味の違い
https://hana-yume.net/howto/entered-in-the-family-register/

この語ってる人たちは、「改製原戸籍」ってのを見たことなかろうと存じます。だって、改製原戸籍には婚姻したときの記述に「入籍」って書いてあるんだもの。まあね、改製原戸籍は平成なかば以降はほとんど見る機会無いからね。若い人は見たことなくてもしかたないね。

ということで
引用始め「実はこれは昔の家制度で、結婚すると男性の戸籍(家)に女性が入ったという名残があるためです。」引用終わり
も正確ではありません(もしくはウソです)。

現行の戸籍では、「結婚」とか「出生」とかが電算データ化して謄本も読みやすくなり、「入籍」は書かれなくなっています。でも、「入籍」って言葉は慣用的に残ってるのです。定義された行政用語としては正しくないと言ってもいいかもしれないけど、間違いというのは言い過ぎですね。譬えて言うならば「キャストの2番目に書いてないから『二枚目』というのは間違い」みたいなものでしょう。


画像は八千代・佐倉司法書士による相続遺言相談( http://hanagasumi-souzoku.com/page-1826 )より拝借しました。当たり前ですが、例として創られた改製原戸籍ですから、実物ではありません。改製原戸籍を見たことがない人は、役所に行って改製前の、親が筆頭である戸籍でも取ってみましょう。「改製原戸籍(または除籍)の謄本」ですからね。



以下は2018.4.25のpostの転載です。

いや、決まりを守れよ。法令遵守って知ってる?
逆ギレをここまで堂々と書ける姿勢には、読んでるこっちが恥ずかしくなる。

「日本のスピード違反取り締まり」に異議あり! 実態に合わない制限速度にドライバーたちが怒り
https://nikkan-spa.jp/1460887

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